●相続税時精算課税
1.相続時精算課税制度の仕組み
贈与税は、一定の要件に該当する場合には相続時精算課税を選択することができます。
この制度は、
・まず、贈与があった時に贈与財産に対する贈与税を納めます。
・次に、財産を贈与した人が亡くなった時にその贈与財産と相続財産の価額とを合計した金額を基に相続税額を計算し、
・で収めた贈与税を控除する方法です。
●贈与があった時の税額計算
2.住宅取得資金等
平成17年12月31日までに、住宅取得資金等の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除のほかに1,000万円の
住宅資金特別控除額を控除することができます。





