●贈与税
1.贈与税がかかる場合
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日(1年間)にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
2.住宅に関連する贈与税の特例
住宅に関連して110万円を超える財産をもらったときであっても贈与税はかからない場合があります。
・ 配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
・住宅取得資金等
父母や祖父母から、平成17年12月31日までに住宅取得資金の贈与を受けた場合には、1,500万円までの部分について
贈与税の軽減を受けることができます。
この特例の適用を受けると、550万円までの住宅取得資金等の贈与には、贈与税がかかりません。





