住宅の税金

●ローン控除

1.住宅取得相談

住宅を取得するために銀行等から借入をした場合、住宅の取得年月日に応じて一定の金額を所得税額から控除することが出来ます。 当事務所では、この規定の適用を確実に間違いなく受けるために住宅を取得する時期、借入先、借入金額等の相談に応じております。

2.減税額シミュレーション

では、実際、どのくらい減税できるのか、シミュレーションしてみます。

【例】平成16年1月に4,000万円の借入をして住宅を取得し、居住した場合、平成16年中に住宅を取得して、 居住した場合には、10年間にわたり年末借入残高の1%の金額をその年の所得税から控除することが出来ます。

年末借入残高

控除率

控除額

平成16年

3,700万

1%

37万

平成17年

3,500万

1%

35万

平成18年

3,300万

1%

33万

平成19年

3,100万

1%

31万

平成20年

2,900万

1%

29万

平成21年

2,700万

1%

27万

平成22年

2,500万

1%

25万

平成23年

2,300万

1%

23万

平成24年

2,100万

1%

21万

平成25年

1,900万

1%

19万

合   計

280万

(控除率一覧表)

居住年

控除期間

住宅借入金等の年末残高限度額

適用率・控除率

平成16年

10年間

5,000万

1年目から10年目まで  1%

平成17年

10年間

4,000万

1年目から8年目まで   1% 9年目から10年目まで 0.5%

平成18年

10年間

3,000万

1年目から7年目まで   1% 8年目から10年目まで 0.5%

平成19年

10年間

2,500万

1年目から6年目まで   1% 7年目から10年目まで 0.5%

平成20年

10年間

2,000万

1年目から6年目まで   1% 7年目から10年目まで 0.5%

3.必要書類・申告アドバイス

ローン控除の適用を受ける場合には、控除を受けようとする最初の年に下記の書類を税務署に提出し、 確定申告する必要があります。(2年目以降は年末調整で適用を受けることが出来ます。)

・建築確認書写(又は設計図)
・登記簿の謄抄本
・工事請負契約書(建築工事着手年月日、取得代金、床面積を明らかにする書類)
・住民票の写し
・住宅取得に係る借入金等の年末残高証明書

実際にローン控除の適用を受けようとする場合には、
お気軽に当事務所にお問い合わせください。

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