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開院済みの先生へ

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◆ 医療法人成の流れ

1.一人医師医療法人の設立

昭和60年12月医療法改正により、一人以上の医師が常時勤務する診療所でも、 医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得することができるようになりました。

しかし、医療法人の設立は、一般の法人のように自由な時期に設立することができず、 法人設立には都道府県知事の認可を得ることが必要です。

設立認可の時期は都道府県によっても変わりますが(目安として年半ばと年末)、認可が下りるまで7ヶ月ほど要します。

2.設立認可申請の流れ

一人医師医療法人を設立するためには以下の手続きが必要となります。

  1. 定款の作成
  2. 設立認可申請書類の作成、提出(都道府県知事へ)設立認可申請書類の審査→ヒアリング→医療審議会へ諮問→設立認可書交付
  3. 設立認可書の受領
  4. 設立登記申請書類の作成、提出(法務局出張所へ)
  5. 登記完了
  6. 拠出金の払込
  7. 医療法人設立登記完了届の提出(都道府県知事へ)
  8. 法人診療所の
開設許可申請書提出→保健所による実地調査→法人診療所の開設許可書交付
  9. 個人診療所の廃止届、法人診療所の開設届他、保健医療機関指定申請書提出
  10. 税務署他関係書類提出