法人成

●医療法人成のメリット・デメリット

メリット

  • 家族が役員に就任し業務に見合った役員報酬を受取ることにより、所得を分散し税率を下げることができる。
  • 役員報酬を支払うことにより、法人の事業所得が個人の給与所得に変わり通常の必要経費に加えて、サラリーマンの必要経費(給与所得控除)が認められる。
  • 役員に対して退職金を支払うことにより法人の経費とすることができる。(個人では退職金は必要経費とは認められていない)
  • 院長の居住用賃貸住宅を社宅として経費にできる。
  • 生命保険料(法人契約、法人受取人の場合)が経費にできる。
  • 法人成りする最後の個人確定申告で、概算経費の適用が可能となり有利になる場合がある。
  • 医療後継者に、早期に出資金を移しておくことにより、相続対策に繋がり医業の承継がスムーズにできる。
  • 出資金を売却した場合26%の申告分離課税が適用される。
  • 医療法人に個人資産の一部を売却することにより、資産を現金化できる。
  • 青色申告の欠損金を7年間繰り越せる。(個人では3年間)
  • 医療法人成りしないと、認められない事業がある。

デメリット

  • 設立費用、事務費用がかかる。
  • プライベートの支出は、役員報酬の中から支払わなければいけない。
  • 設立当初2年間、消費税の課税事業者となる。
  • 資本金を拠出しなければならない。
  • 接待交際費の一部が経費とならない。
  • 赤字でも法人住民税の均等割り負担がある。
  • 小規模企業共済に加入することができない。
  • 収益事業を行うことができない。
  • 配当が禁止されている。
  • 厚生年金が強制適用される。

法人成の流れ→

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